住宅ローン控除で税金を取り戻す

2007年に住宅を建築または購入・増改築するのに住宅ローンを利用した方は、申告すれば住宅ローン控除が受けられるかもしれません。条件に該当すれば、是非、確定申告の際に申告しましょう。
住宅ローン控除は「住宅借入金等特別控除」といいます。

住宅ローンの税金控除は、年末の住宅ローンの残高によって税金が控除されます。最大の変更点は2007年度税制改定によって控除の期間を最長10年と15年を選べるようになったことです。

確定申告で重要な書類は住宅ローンの残高証明書です。残高証明書は、融資を受けている金融機関から送られてくるものですので、なくさないように保管しておきましょう。また、受けている住宅ローンの全ての物が必要です。

当然のことですが、所得税を支払っていることが原則ですし共有名義の場合は、共有者それぞれが控除を受けられます。共有名義の場合は、共有者の合計所得が3000万円以下の場合です。

住宅ローンの繰り上げ返済をしている場合は注意が必要です。繰り上げ返済をして、ローン残高がない場合は税金の還付はありません。

さらに住宅ローン控除は敷地にも適用されますが住宅と一緒に購入した場合に限ります。
新築住宅の場合の適用条件です。

1.住宅の床面積が50平方メートル以上あること2.上記の床面積の半分以上が自己の住居として使用されること3.住宅ローンの返済期間が10年以上あること4.控除の対象となる年の名義人の年間所得が3000万円以下であること5.住居を取得後、6ヶ月以内に住み、適用を受ける各年12月31日まで住み続けること

該当する方は住宅ローン控除を利用して税金を取り戻しましょう。

【マイホームコラム】

マイホームを建てる際に、どの工法でマイホームを建築するのかを選定しなければなりません。ハウスメーカーや工務店によって得意とする工法は異なってきます。工法によっては、取り扱っているハウスメーカーや工務店が限られてきます。

日本に昔からある工法はご存知の「木造在来工法」と呼ばれるものです。
使用材料は多種多様の製品が用意されていますので、各自の予算に応じて構造材を選択できます。コストに関する調整が他の工法よりも比較的容易にできる、というのがこの工法の特徴でもあります。しかし、安い構造材ばかり選んでしまうと「低価格、低品質」のマイホームとなってしまいますので注意が必要です。家の建築にあたっては「安くて良いもの」は無いといわれています。良いものを作りたければそれなりの費用は必要であるということです。

木造在来工法は日本における木造建築の伝統工法を継承するもので、日本の気候や風土に育まれてきた工法といえます。木造在来工法では柱と筋交いと呼ばれる斜め材を用いています。

筋交いの入った壁を効率よく配置することによって、窓の大きさや間取りなどを比較的自由に設定できます。このことは木造在来工法の大きな特徴で、将来の増改築に対しても有利です。自由に間取りを設定できることは木造在来工法の大きなメリットですが、あまりに複雑な間取りにしてしまうとデメリットにつながっていきます。複雑な間取りにすれば屋根の形や壁の形が複雑になり、雨漏りなどの原因になるからです。